シルバー人材センター報酬は確定申告が必要?
シルバー人材センターを通じて得た報酬は、原則として雑所得に分類されます。所得金額が一定の金額を超えると確定申告が必要になります。
シルバー人材センターとは、高齢者(おおむね60歳以上)が就業機会を得るための公益法人(こうえきほうじん)です。
確定申告が必要になるケース
次のいずれかに当てはまる場合は確定申告が必要です。
- シルバー人材センターからの報酬による所得が一定額を超える場合
- 公的年金のほかに、雑所得が一定額を超える場合
確定申告が不要なケース
- 公的年金の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合
シルバー人材センター報酬は何所得になる?
シルバー人材センター報酬は、働き方や契約内容によって所得区分が異なります。所得区分が変わると、必要経費の扱いや申告書で入力する場所が変わります。
- シルバー人材センターから配分金として報酬を受け取る場合は、雑所得として申告するケースが多いです。
- 継続的に事業として仕事をしている場合は、事業所得となる場合があります。事業所得に当たるかどうかは、継続性、規模、帳簿管理、営利性などを見て判断します。
シルバー人材センター報酬の利益の計算方法
シルバー人材センターからの報酬は「家内労働者等(かないろうどうしゃとう)」に当たる場合があります。この場合、家内労働者等の必要経費の特例(No.1810)が適用され、実際の経費が少なくても、最大65万円を必要経費として計上できます。
雑所得の計算(通常)
雑所得 = 収入 − 実際の必要経費
家内労働者等の特例を使う場合
雑所得 = 収入 − 特例経費額(最大65万円)
※ 給与所得がある場合は、給与所得控除との合算上限あり
シルバー人材センター報酬を確定申告しないとどうなる?
確定申告が必要なのに申告しないと、申告漏れと確認され、あとから税金や加算税などが発生する場合があります。
- 必要な確定申告をしなかった場合、無申告加算税がかかることがあります。
- 本来の納期限までに税金を納めていない場合、延滞税がかかることがあります。
申告期限を過ぎた場合の対応については以下で説明しています。
確定申告で準備するもの
- マイナンバーカード(e-Tax送信に必要)
- スマホ(「マイナポータルアプリ」をインストールしておく)
- シルバー人材センターから交付される支払調書や報酬明細
- 公的年金の源泉徴収票(年金を受け取っている場合)
- 給与所得がある場合は源泉徴収票
- 各種控除証明書(生命保険料など)
- 銀行口座情報(還付がある場合の振込先)
シルバー人材センターから支払調書が届かない場合は、センターに問い合わせて収入金額を確認してください。
確定申告の手順
- スマホで国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「作成開始」をクリック
- 申告の種類は「所得税」を選択
- 「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選択
- 「マイナポータルアプリ」で本人確認(マイナンバーカードによる確定申告が初めての場合は初期設定がある)
- 本人確認後、自動で作成コーナーに戻る
- 収入を選択
- 「雑所得」を選択
- 給与所得や事業所得など、雑所得以外にも取得した所得がある場合はすべて選択
- 選択した収入を順に入力
- 「雑所得」の入力画面で「その他」「業務」を選んで入力
- 収入金額:シルバー人材センターから受け取った報酬の合計
- 必要経費:実際の経費
- 特例を使う場合は「家内労働者等の必要経費の特例」の入力項目を選択
- 受けられる控除を入力
- 源泉徴収票に記載された控除は、既に年末調整済みなので入力しない
- 入力結果(納税額または還付金額)を確認
- 送信前の申告データ(PDF)を確認
- 「送信」をクリックしてe-Tax送信
- 送信済みの申告データをダウンロード(保存)
- 入力データをダウンロード(保存)
確定申告の全体の流れについては、以下で説明しています。
まとめ
- シルバー人材センターの報酬は雑所得として申告します。
- 「家内労働者等の必要経費の特例」が使えると、実際の経費が少なくても最大65万円を必要経費として認められる場合があります。
- 確定申告書等作成コーナーで雑所得を入力し、e-Taxで送信すれば手続きが完結します。