確定申告とは?
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得から税額を計算し、税金を納める、または払いすぎた税金をとり戻す手続きです。
確定申告が必要な人の主な条件は、職業や所得の種類によって変わります。この記事では確定申告すべき人・した方がいい人を解説します。
給与がある人
会社員・パート・アルバイトなどの給与がある人は、年末調整により勤務先が納税を完了するため、原則として確定申告不要です。ただし、以下の場合は年末調整済みであっても確定申告が必要です。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える場合
- 給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
- 2か所以上から給与があり、年末調整されていない給与と給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合
- 年末調整で対応できない控除(医療費控除や寄附金控除など)を適用したい場合(任意)
確定申告と年末調整の違いについては、以下で説明しています。
自営業・フリーランスの人
- 事業所得、不動産所得、雑所得などがある場合
- 青色申告を利用している場合(最大65万円控除、赤字繰越、専従者給与など)
- 消費税の課税事業者に該当する場合
公的年金を受け取った人
- 公的年金等の収入金額が400万円を超える場合
- 公的年金等以外の所得金額が20万円を超える場合
退職した人
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合(任意)
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに、退職金を受け取った場合(任意)
ポイント
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取った場合は、税金を払い過ぎている可能性があります。その場合は確定申告で精算できます。
株式の売買をした人
- 「源泉徴収なしの特定口座」または「一般口座」を利用し、株式の売買で利益が出た場合
- 株式の損失があり、複数口座間で損益通算したい場合(任意)
- 株式の利益または損失を繰越控除したい場合(任意)
補足
「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合は、利益の受け取り時に納税が完了しているため、原則として確定申告は必要ありませんが、損益通算や繰越控除をしたい場合は確定申告をします。また「NISA口座」の場合は、非課税制度のため確定申告の対象外です。
特殊な所得や利益があった人
- 土地、建物などの資産を売却し、譲渡所得が発生した場合
- 生命保険の一時金や解約返戻金、競馬や競輪の払戻金、懸賞や福引きの賞金品などの一定以上の一時所得がある場合
- 暗号資産の利益や印税などの一定以上の雑所得がある場合
住宅ローンを組んだ人
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける場合
ポイント
住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要です。2年目以降は、会社員などの給与所得者であれば、勤務先の年末調整で手続きを完結させることが可能です。
税金の還付を受けたい人
法律上の義務ではありませんが、以下のケースでは確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
- 年末調整では対応できない各種控除(医療費控除、寄附金控除など)を適用したい場合(任意)
- ふるさと納税をしたが、「ワンストップ特例」を使用しない場合(任意)
- 災害や盗難などで資産に損害を受け、雑損控除を適用したい場合(任意)
その他
- 納税者が年の中途で亡くなった場合、その相続人は亡くなった方の所得の確定申告が必要です。(準確定申告)
- 日本国外へ出国して居住者でなくなる場合は、出国前に確定申告が必要になる場合があります。
注意
確定申告が必要かどうかの判断は、税務署へ相談しましょう。
まとめ
- 所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得から税額を計算します。
- 確定申告が必要かどうかの条件は、職業や所得の種類によって変わります。
- 会社員は、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
所得の種類については、以下で説明しています。
控除の種類については、以下で説明しています。
確定申告の手続きについては、以下で説明しています。