青色申告・白色申告とは?

確定申告には、青色申告(あおいろしんこく)白色申告(しろいろしんこく)の2種類があります。

どちらも、個人事業主やフリーランスの所得税の申告方法ですが、受けられる特典や必要な手続きに大きな差があります。

青色申告は、一定水準の帳簿(ちょうぼ)をつけることを条件に、税制上の特典を受けられる制度です。 白色申告は、事前の申請が不要で、簡易な記帳(きちょう)で申告できる方法です。

フリーランスとして最初に確認したい税金・年金・保険については、以下で説明しています。

青色申告の主な特徴

青色申告の主な特徴は次のとおりです。

  • 最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられる
  • 事前に青色申告承認申請書の提出が必要
  • 控除額を増やすほど、記帳や提出書類の手間が増える
  • 家族への給与を必要経費にできる場合がある(青色事業専従者給与)
  • 事業の赤字を翌年以後3年間に繰り越せる場合がある(純損失の繰越し)
  • 前年分の所得税の(返金)を受けられる場合がある(純損失の繰戻し)

「青色申告特別控除」とは

青色申告特別控除は、青色申告者が所得から一定額を差し引ける制度です。 控除額は、帳簿のつけ方や申告方法によって65万円・55万円・10万円の3つに分かれます。

条件65万円55万円10万円
青色申告者である
事業所得または不動産所得がある
複式簿記で記帳している×
貸借対照表・損益計算書を作成している×
期限内に申告する×
e-Taxで申告する、または優良な電子帳簿保存を行う××

65万円控除を受けるには、55万円控除の要件に加えて、e-Tax申告または優良な電子帳簿保存が必要です。

青色申告は手間が増える代わりに、控除や赤字の繰越しなどの特典があります。

白色申告の主な特徴

白色申告の主な特徴は次のとおりです。

  • 事前申請が不要
  • 青色申告特別控除は使えない
  • 記帳方法は比較的シンプル
  • 帳簿と書類の保存は必要
  • 赤字の繰越しは原則としてできない

「白色申告は帳簿不要」と思われがちですが、実際には記帳と書類の保存が必要です。 保存が必要なものは次のとおりです。

保存するもの保存期間
収入・経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
その他の帳簿(任意帳簿)5年
請求書・領収書・納品書など5年
白色申告は始めやすい反面、税制上の特典は少なくなります。

どちらを選ぶべきか

青色申告をおすすめするケース

次のいずれかに当てはまる場合は、青色申告が有利です。

  • 事業所得や不動産所得がある
  • 年間の所得が一定額以上ある(控除の恩恵を受けられる)
  • 会計ソフトを使って記帳する予定がある
  • 家族を事業の手伝いに参加させている
  • 赤字になる可能性がある(繰越を活用したい)

特に、フリーランスや個人事業主として本格的に事業を行う場合は、青色申告を選ぶほうが節税効果を得やすくなります。

白色申告のほうが向いているケース

次のような場合は白色申告を選ぶこともあります。

  • 副業の所得が少額で、青色申告特別控除の恩恵が小さい
  • 記帳や複式簿記の学習に時間をかけたくない
  • その年だけ一時的に申告が必要な状況
青色申告の特典は事業所得・不動産所得・山林所得に対してのみ適用されます。給与所得だけの会社員は、青色申告を選べません。

青色申告を利用する方法

青色申告を利用するには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。 原則として、青色申告をしたい年の3月15日までに提出します。

その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、業務開始日から2か月以内が提出期限です。

65万円控除をe-Taxで受ける場合は、申告期限までに確定申告書や青色申告決算書をe-Taxで提出します。

青色申告の承認を受けていない人は、青色申告特別控除を使えません。

確定申告の全体の流れについては、以下で説明しています。

まとめ

  • 青色申告と白色申告の最大の違いは「青色申告特別控除(最大65万円)」の有無です。
  • 青色申告は事前に承認申請書の提出が必要ですが、条件を満たすと特別控除を受けられます。
  • 白色申告でも記帳と書類保存の義務があります。
  • 青色申告には、赤字の繰越しや家族への給与を経費にできる特典もあります。
  • フリーランスや個人事業主として本格的に活動する場合は、青色申告を選ぶほうが節税効果を得やすくなります。

参考・出典