会社員で副業していたら確定申告が必要?

確定申告が必要な会社員とは

会社員は年末調整で所得税の精算が完了しますが、副業収入があるなど、以下のような場合は年末調整済みであっても確定申告が必要です。

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える場合
  • 給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
  • 2か所以上から給与があり、年末調整されていない給与と給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合
  • 年末調整で対応できない控除(医療費控除や寄附金控除など)を適用したい場合(任意)

確定申告が必要な人については、以下で説明しています。

副業とはどんなもの?

たとえば、次のような収入です。

  • Webライティングやデザインの報酬
  • 動画編集やプログラミングの報酬
  • フリマアプリやネットショップの売上
  • 配達、家事代行、スキル販売の報酬
  • シェアリングエコノミーによる収入

個人として受け取る副業収入は、内容に応じて事業所得や雑所得などに分かれます。

副業は事業所得・雑所得のどっち?

副業収入は、事業所得か雑所得のどちらかに分類されます。

国税庁では、雑所得の例として「副業に係る所得」を挙げています。原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得などです。そのため、会社員が行う副業は、雑所得として扱うケースが多くなります。

一方で、独立した事業として継続して行っている場合は、事業所得になることがあります。見分けるときは、次の点を確認します。

  • 継続して収入を得ているか
  • 営利目的で行っているか
  • 帳簿や領収書を整理しているか
  • 仕事としての規模や実態があるか
注意 迷う場合は無理に決めず、税務署や税理士に確認しましょう。

事業所得については以下で説明しています。

雑所得については以下で説明しています。

確定申告に必要な書類

副業の確定申告では、売上や報酬、レシートなど収入と経費が分かる資料を準備します。

事業所得として申告する場合

収入や必要経費を記録した帳簿をもとに、確定申告書に収支内訳書または青色申告決算書を添付します。

雑所得として申告する場合

前々年の収入金額が1,000万円を超える場合は、雑所得であっても、確定申告書に収支内訳書などの添付が必要です。

1,000万円を超えない場合でも、申告書に入力する金額を確認するために収入と経費の根拠資料は残しておきましょう。(添付の必要はありません)

確定申告の手順

確定申告書は、国税庁WEBサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成・送信できます。スマホを使って、マイナンバーカードで本人確認する方法が便利です。

確定申告手順については以下で説明しています。

まとめ

  • 副業収入が年間20万円を超える会社員は確定申告が必要です。
  • 副業収入が事業所得と雑所得のどちらに分類されるのか確認しましょう。
  • 源泉徴収票と副業の収支記録を事前に準備しておくとスムーズです。

参考・出典