保険を解約して受け取ったお金は、確定申告するの?

保険の解約金は一時所得

保険を途中解約して受け取る一時金や、満期時に受け取る満期返戻金は、一時所得に分類され所得税の対象です。

保険の解約金は、これまで支払ってきた保険料が戻ってくる側面がある一方で、支払額よりも受取額が多い場合には、その差額が「もうけ」として課税の対象となります。

自分が支払っていない保険金の受け取りは、贈与税の対象に分類されます。贈与税については以下で説明しています。

一時所得の申告ルール

一時所得には最大50万円の「特別控除額」があるので、解約返戻金がすべて課税されるわけではありません。一時所得の金額は、以下の計算式で算出します。

一時所得=(解約返戻金)-(払込保険料)-(特別控除50万円)

解約して得た利益が50万円以下であれば一時所得の金額は0円となり、所得税はかかりません。

また、一時所得がプラスになった場合でも、この一時所得の金額をさらに「2分の1」にしたものが課税対象となります。

課税対象となる一時所得= 一時所得 × 1/2

例)解約返戻金が300万円で、払込保険料が200万円だった場合

(300万円ー200万円ー特別控除50万円) × 1/2
=課税される一時所得25万円

一時所得については以下の記事で説明しています。

解約金の控除証明書はいつ発行される?

確定申告が必要かどうかを確認するには、解約返戻金と払込保険料の総額を知る必要があります。

払込保険料がある場合は、10月〜11月頃に保険会社から「控除証明書」が送付されます。

保険会社によっては電子交付サービスを利用できる場合があります。詳しくは、契約している保険会社に確認しましょう。

解約金の確定申告が必要な人

保険を解約して確定申告が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

  • 解約金の利益が50万円を超える人
    受け取った解約返戻金から、払込保険料を差し引いて、50万円以上の利益が残る場合は、確定申告が必要になる可能性があります。

  • 他の所得と合わせて一定額を超える人
    一時所得の課税対象額(2分の1にした後の金額)と、その他の副収入(雑所得など)の合計が、会社員などの給与所得者の場合で年間20万円を超えるときは申告が必要です。

確定申告が必要な人については以下で説明しています。

確定申告ができないケース

一時払養老保険などで、保険期間が5年以内などの一定の要件を満たすものは、受取時に一律20.315%の税金が差し引かれる「源泉分離課税」が適用されます。

源泉分離課税とは、受け取り時点で所得税と住民税があらかじめ差し引かれ納税が完結する制度です。

このタイプの保険はその場で納税が完結しているため、利益の額に関わらず確定申告をすることはできません。

確定申告の手順

確定申告書は、国税庁WEBサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成・送信できます。スマホを使って、マイナンバーカードで本人確認する方法が便利です。

確定申告手順については以下で説明しています。

まとめ

  • 副業収入が年間20万円を超える会社員は確定申告が必要です。
  • 確定申告書等作成コーナーから申告書を作成し、e-Taxで送信すれば税務署に出向く必要はありません。
  • 源泉徴収票と副業の収支記録を事前に準備しておくとスムーズです。

参考・出典