住民税の申告は必要?
住民税の申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を自治体へ申告し、住民税を計算するための手続きのことです。
住民税は前年の所得をもとに計算されるため、自治体が所得を把握していない場合は、住民税の申告が必要になります。
住民税の申告が必要なケース
住民税の申告が必要になるのは、以下のような場合です。
- 前年中に所得があり、確定申告をしていない人
- 前年中に収入がなかったものの、国民健康保険料・保育料・各種行政サービスの判定のために、所得証明書や非課税証明書が必要な人
所得税の確定申告は不要とされていた次のような人も、所得があれば住民税の申告は必要です。
- 会社員で、副業などによる給与所得以外の所得(または給与所得以外の各種所得の合計額)が年間20万円以下で、確定申告をしていない人
- 公的年金等の収入が400万円以下かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下で、確定申告をしていない人
勤務先で年末調整をしている場合でも、上記に該当する場合は住民税の申告が必要です。
申告により住民税が返金されることはある?
所得税の場合は、確定申告することによって事前に払い過ぎた税金が還付(返金)される場合があります。
住民税の場合は、原則として後払い(前年の所得に対して課税)の仕組みのため、あとから還付(返金)されることは通常ありません。
住民税の申告をすることにより、これから支払う翌年度の住民税の金額が増減します。
申告しないとどうなる?
所得税の確定申告をしている場合は、住民税の申告は不要です。また前年中に収入がなかった場合は、法的な申告義務はありません。
所得があり、確定申告をしていない人が、期限までに住民税の申告を行わなかった場合は、不申告加算金や延滞金がかかる場合があります。
住民税の申告に必要なもの
- マイナンバーカード
- 収入を確認できる書類
- 控除を確認できる書類(社会保険料の支払い証明書など)
住民税の申告をする方法
申告方法
- 市区町村の窓口で配布している申告書に必要事項を記入して窓口に提出、または郵送
- 市区町村のホームページから「電子申告」を選択し、インターネットで送信(対応している自治体のみ)
申告書様式は市区町村ごとに異なり、所得のあった翌年の1月1日時点で住民登録のある市区町村用の申告書を使います。
スケジュール
前年1月1日〜12月31日までの所得を、毎年2月16日〜3月15日(土日の場合は翌平日)の期間中に申告します。
住民税の支払い方や払えないときの対処法は、以下の記事で説明しています。
まとめ
- 住民税の申告は、1年間の所得を自治体に申告し住民税を確定する手続きのことです。
- 所得税の確定申告をしていれば、そのデータが自治体に共有されるため、あらためて住民税の申告は必要ありません。
- 確定申告が不要な対象で確定申告していない場合でも、給与や年金以外の所得がある場合は住民税の申告が必要です。
- 前年中に収入がなかった場合は、住民税の申告義務はありませんが、所得証明書や非課税証明書を受け取るためには住民税の申告をします。