住民税とは?

住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に納める税金です。都道府県民税と市区町村民税が合算されたものです。

前年の所得(1月〜12月の利益)をもとに計算し、1月1日時点で住民票がある自治体に、まとめて納めます。

ポイント 住民税は、地域のごみ処理や警察、消防、教育などの公共サービスに使われます。

住民税の決まり方

住民税の決まり方は、以下の3パターンです。

会社員などの給与所得者

勤務先の会社が年末調整を行い、従業員の給与支払額をまとめた「給与支払報告書」を市区町村へ提出します。 これにより、個人で確定申告をしなくても住民税が決定します。

確定申告した場合

所得税の確定申告書を税務署に提出すると、そのデータが1月1日時点で住んでいる市区町村に送られます。市区町村は確定申告のデータを基に、住民税の金額を計算して決定します。

確定申告をしない場合

所得税の確定申告をする必要がない人(例:公的年金のみで一定以下の収入の方など)でも、住民税の軽減を受けたり、国民健康保険料の算定を正しく行ったりするために、市区町村役場で「住民税申告」のみを行う場合があります。

住民税申告は、申告書を役所の窓口に提出するかまたは郵送が必要です。提出期限は、所得税の申告と同じで原則3月15日です。

住民税の金額・計算方法

住民税は、以下の2つで計算します。

項目内容金額の目安
所得割(しょとくわり)前年の所得に応じて決まる分所得の約10%
均等割(きんとうわり)全員が等しく負担する分年間5,000円前後

住民税の計算式

  1. 所得金額を計算する
    • 収入から必要経費を引く
  2. 課税所得(かぜいしょとく)を計算する
    • 所得金額から所得控除(しょとくこうじょ)を引く
  3. 課税所得から税金額を計算する
    • 課税所得に10%をかけ、均等割を足す
    • 税額控除(ぜいがくこうじょ)を引く

計算式は以下の通りです。

住民税 = (所得金額 − 所得控除) × 税率(10%) − 税額控除 + 均等割
補足 所得控除とは、家族構成や病気などの事情に合わせて税金を安くする仕組みです。税額控除は、住宅ローン控除やふるさと納税などが当てはまります。

住民税の年収別シミュレーション

単身世帯(扶養家族なし)で、社会保険料を除いた一般的な控除を利用した場合の目安です。 住んでいる地域によって金額は多少前後します。

年収(額面)住民税の目安(年額)
300万円約115,000円
400万円約175,000円
500万円約245,000円
700万円約380,000円

住民税がかからない「非課税」とは

所得が一定の金額より低い場合、住民税はかかりません。 これを住民税非課税(じゅうみんぜいひかぜい)と呼びます。

非課税になる基準は、住んでいる市区町村や家族の人数で決まります。 例えば単身者の場合、前年の合計所得が45万円以下であれば非課税です。

2026年の「年収の壁」の変化

2026年度の改正により、非課税(ひかぜい)の基準が緩和されました。 給与収入が110万円以下であれば、原則として住民税はかかりません。

ポイント 住民税が非課税になると、国民健康保険料が安くなるなどのメリットがあります。

退職したときの住民税はどうなる?

会社を辞めると、給料からの天引き(特別徴収)ができなくなります。その場合は、残りの住民税を自分で納める普通徴収に切り替わります。

  • 6月から12月に退職:残りの分を自分で納めるか、最後の給料からまとめて引くか選べます。
  • 1月から4月に退職:原則として、最後の給料から5月分まで一括で引かれます。
補足 転職先が決まっている場合は、新しい会社で引き続き天引き(特別徴収)を利用できます。

住民税を払えないときは

収入が急に減ったり、病気や災害などで納付が難しくなった場合は、分割で納める相談や、納税を一時的に待ってもらう制度を利用できる場合があります。

たとえば千代田区では以下の制度あります。

  • 徴収猶予
    災害、病気、事業の休止などで一時的に納められないとき、原則1年以内で納税を猶予してもらう制度
  • 換価の猶予
    すぐに納めると生活や事業の継続が難しくなるとき、差し押さえた財産の換価を猶予してもらう制度
  • 減免
    生活保護を受け始めた場合など、納税と最低限の生活維持が難しいと認められるとき、税額が軽くなる制度
補足 使える制度や条件は自治体によって異なります。

住民税をいつ、どうやって納めるか

納付方法は、働き方で2つのパターンに分かれます。

会社員などの給与所得者

会社員は「特別徴収(とくべつちょうしゅう)」という方法で納めます。

毎月の給料から、会社が代わりに住民税を差し引いて自治体に納めます。自分で手続きする必要はありません。

フリーランスや自営業者

自分で納める場合は「普通徴収(ふつうちょうしゅう)」という方法で納めます。

5月頃に納税通知書(のうぜいつうちしょ)と納付書が届くので、4回(6月末/8月末/10月末/翌年1月末)に分けて納めます。全額を一括で納付することもできます。

支払い方法は、以下から選べます。

  • コンビニ・金融機関の窓口
  • 口座振替(自動引き落とし)
  • クレジットカード(手数料がかかる場合があります)
  • スマホ決済アプリ(PayPay、d払いなど)
  • eL-QR(エルキューアール)を利用した電子納付
注意 納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、忘れずに納めましょう。

まとめ

  • 住民税は地域のサービスを支えるための税金で、前年の所得をもとに計算します。
  • 会社員は給料から天引きされ、自営業者は自分で納めます。
  • 自分がいくら払っているかは、毎年5月〜6月ごろに届く通知書で確認できます。

参考・出典