住民税とは?
住民税とは、都道府県や市区町村に納める税金です。都道府県民税と市区町村民税が合算されたものです。 前年の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算し、1月1日時点で住民票がある自治体に納めます。
住民税の申告方法
住民税の決まり方は、以下の3パターンです。
年末調整
勤務先の会社が年末調整によってデータを提出し、その内容をもとに自治体が住民税を計算します。
確定申告と年末調整については以下の記事で説明しています。
確定申告
確定申告でデータを送信すると、そのデータが自治体にも共有されて住民税を計算します。
確定申告については以下の記事で説明しています。
住民税の申告
年末調整を行なっておらず、そもそも確定申告をする必要がない人でも、住民税の軽減を受けたり、国民健康保険料の算定を正しく行ったりするためには住民税の申告を行います。
住民税の申告については以下の記事で説明しています。
住民税の金額・税率
住民税は、以下の2つで計算します。
| 項目 | 金額の目安 | | :--- | :--- | :--- | | 所得割(しょとくわり) | 所得の約10% | | 均等割(きんとうわり) | 年間5,000円前後 | | 森林環境税 | 年1,000円 |
住民税の計算式
住民税は、1年間の収入から必要経費を差し引き、課税所得に10%をかけて均等割を足すなどして計算します。
所得 = 収入 − 必要経費
課税所得 = 所得 − 所得控除
所得割額 = 課税所得 × 税率(原則10%)
住民税額 = 所得割額 + 均等割 − 税額控除
住民税と合わせて森林環境税(国税)も納めます。
納付額 = 住民税額 + 森林環境税
住民税がかからない「非課税」とは
非課税基準は自治体によって異なります。以下は東京都の例です。
所得割・均等割とも非課税になる場合(東京都)
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
〈東京23区内の場合〉
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円 以下- 同一生計配偶者又は扶親族がいない場合
45万円 以下 6 個人住民税の非課税
所得割が非課税になる場合(東京都)
前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 42万円 以下- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円 以下 6 個人住民税の非課税
住民税の納め方
会社員の場合は、特別徴収(とくべつちょうしゅう)という仕組みで、給与から住民税が差し引かれています。自分で手続きする必要はありません。
自分で納める場合は、普通徴収(ふつうちょうしゅう)となります。その場合は、5月頃に納税通知書が届くので、一括納付または年4回に分けて納付します。
支払い方法は、以下から選べます。
- コンビニ・金融機関の窓口
- 口座振替(自動引き落とし)
- クレジットカード(手数料がかかる場合があります)
- スマホ決済アプリ(PayPay、d払いなど)
- eL-QR(エルキューアール)を利用した電子納付
退職したときの住民税はどうなる?
会社を辞めると、給料からの天引きができなくなるため、残りの住民税は自分で納める普通徴収に切り替わります。
- 6月から12月に退職
残りの分を自分で納めるか、最後の給料からまとめて引くか選べます。 - 1月から4月に退職
原則として、最後の給料から5月分まで一括で引かれます。
住民税を払えないときは
収入が急に減ったり、病気や災害などで納付が難しくなった場合は、分割で納める相談や、納税を一時的に待ってもらう制度を利用できる場合があります。
たとえば千代田区では以下の制度があります。
- 徴収猶予
災害、病気、事業の休止などで一時的に納められないとき、原則1年以内で納税を猶予してもらう制度 - 換価の猶予
すぐに納めると生活や事業の継続が難しくなるとき、差し押さえた財産の換価を猶予してもらう制度 - 減免
生活保護を受け始めた場合など、納税と最低限の生活維持が難しいと認められるとき、税額が軽くなる制度
まとめ
- 住民税は都道府県や市区町村に納める税金です。
- 前年の所得をもとに計算されます。
- 住民税の納め方は、給料から差し引かれる「特別徴収」と、自身で納める「普通徴収」があります。
- 自分がいくら払っているかは、毎年5月〜6月ごろに届く通知書で確認できます。