健康保険の切り替えとは?
会社を退職したあとは、健康保険の切り替えが必要です。退職後の健康保険には、主に3つの選択肢があります。
- 国民健康保険への加入
- 健康保険の任意継続(退職後も会社員時代の健康保険に最長2年間加入できる制度)
- 家族の健康保険の扶養(ふよう)に入る
任意継続と国民健康保険の違い
任意継続と国民健康保険の大きな違いは、保険料の決まり方と扶養家族の扱いです。
| 比較項目 | 健康保険の任意継続 | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 手続き先 | 協会けんぽ支部や健康保険 | 市区町村の国民健康保険担当窓口 |
| 加入条件 | 退職日までに継続して2か月以上加入していること | 職場の健康保険などに入らないこと |
| 手続き期限 | 退職日の翌日から20日以内 | 市区町村で確認 |
| 保険料の計算 | 退職時の健康保険料をもとに計算 | 前年の所得や世帯人数をもとに計算 |
| 扶養家族 | 被扶養者の保険料負担はなし | 扶養の仕組みはなく、世帯人数で変わる |
| 加入期間 | 最長2年間 | 期限なし |
任意継続が有利なケース
任意継続は、退職後も会社員時代の健康保険に加入できる制度です。任意継続が向いているのは、次のような人です。
- 扶養している家族がいる人
- 退職前の給与が比較的高かった人
- 退職前の健康保険をしばらく続けたい人
任意継続では、条件を満たす被扶養者の保険料負担はありません。そのため、扶養家族がいる場合は、国民健康保険より負担を抑えられることがあります。
保険料については、たとえば協会けんぽの場合、退職前に給与から控除されていた健康保険料を2倍した額が基本です。ただし、保険料には上限があります。
任意継続に加入するには、退職日までに継続して2か月以上健康保険に加入し、退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります。
国民健康保険が有利なケース
国民健康保険は、お住まいの市区町村が運営する制度です。国民健康保険が向いているのは、次のような人です。
- 一人暮らしの人
- 扶養している家族がいない人
- 前年の所得が低い人
- 市区町村の減免制度を使える可能性がある人
国民健康保険には、家族を扶養に入れる仕組みがありません。家族も加入する場合は、世帯人数として保険料に反映されます。
保険料は、加入する世帯の人数や前年の所得などで決まります。市区町村によって保険料額や減免制度が異なる点も特徴です。
国民健康保険の基本については以下で説明しています。
保険料を比較する場合
任意継続と国民健康保険は、感覚で選ばず金額を並べて確認しましょう。 比較するときは、次の順番で進めると判断しやすくなります。
- 退職前の健康保険料を確認する
- 任意継続した場合の月額を確認する
- 市区町村で国民健康保険料を試算してもらう
- 扶養家族の有無を含めて比べる
- 1か月分だけでなく、1年分または2年分で比べる
任意継続は最長2年間です。退職後すぐの1年目だけでなく、2年目の保険料や収入見込みも合わせて見ておくと安心です。
まとめ
- 任意継続は、扶養家族がいる人や退職前の健康保険を続けたい人に向いています。
- 国民健康保険は、一人暮らしの人や扶養家族がいない人が比較しやすい選択肢です。
- 協会けんぽ以外の健康保険組合に入っていた場合は、加入していた健康保険に任意継続の条件を確認しましょう。
- 最後は、任意継続と国民健康保険の保険料を実際に試算してから決めるのが確実です。