フリーランス初年度にやること一覧
フリーランスとして事業を始めると、税金や保険の手続きを自分で行う必要があります。知っておくべきことは以下の通りです。
- 開業届を提出
- 青色申告承認申請書を提出(任意)
- 確定申告(所得に応じて)
- 健康保険の切り替え、国民健康保険に加入
- 国民年金への切り替え
- 税金の支払いに備える
- インボイス登録を検討する
会社員を退職後にやることは以下で説明しています。
開業届を提出する
フリーランスとして事業を始めたら、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
- 提出先:住所地を管轄する税務署
- 提出方法:e-Tax、郵送、税務署の窓口
- 期限:事業を開始してから1か月以内
開業届の提出は原則として義務ですが、提出しなくても罰則はありません。
青色申告承認申請書を提出する
青色申告を利用して税負担を軽くしたい場合は、「青色申告承認申請書」を提出します。(任意)
- 提出先:住所地を管轄する税務署
- 提出方法:e-Tax、郵送、税務署の窓口
- 期限:原則として、青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内が期限)
これは、確定申告で青色申告を利用するための申請書です。青色申告すると、帳簿づけなどの一定の条件を満たすことで、青色申告特別控除を受けることができます。
青色申告と白色申告の違いは、以下で説明しています。
確定申告を行う(所得に応じて)
フリーランスでの収入がある場合は、自分で確定申告を行います。事業所得・不動産所得・山林所得の所得は、以下どちらかの申告方法を選びます。
- 青色申告(青色申告承認申請書を提出している人)
- 白色申告(青色申告でない人は自動的に白色申告になる)
確定申告が必要かどうかについては、以下で説明しています。
健康保険を切り替える
会社員からフリーランスになる場合は、会社員時代の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかを選びます。
健康保険の切り替えについては、以下で説明しています。
専業主婦・主夫がフリーランスになって扶養から外れる場合は、国民健康保険に加入します。市区町村の保険窓口で手続きをします。
国民健康保険については以下で説明しています。
国民年金に切り替える
会社員からフリーランスになる場合は、厚生年金から国民年金第1号に切り替えます。
専業主婦・主夫がフリーランスになって扶養から外れる場合は、国民年金第3号から国民年金第1号に切り替えます。
国民年金については以下で説明しています。
税金の支払いに備える
フリーランスは、所得税・住民税・健康保険料を自分で納めます。税金の支払い時期に慌てないよう、収入の一部をあらかじめ準備しておきましょう。
もし、前年の所得税が15万円を超えた場合、予定納税(よていのうぜい)という制度が適用され、7月と11月に分けて、前払いで所得税を納めることになります。
消費税とインボイス制度
開業から2年間は原則として消費税の免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)になります。 ただし、取引先の状況によってはインボイス登録を求められる場合があります。
インボイス制度については以下で説明しています。
まとめ
- フリーランスになったら、開業届の提出・青色申告の申請を検討します。
- 働き方が変わるため、健康保険や年金の切り替えを確認します。
- 青色申告を利用すると、確定申告により税負担が軽くなる場合があります。
- 税金・保険料の支払いに備えて、収入の一部を積み立てておきましょう。