扶養とは?
扶養とは、自分の収入だけで生活するのが難しい家族を、ほかの家族が生活面・お金の面で支えることです。
この「支えられている状態」のことを「扶養に入る」と言います。(例:妻が夫の扶養に入る、親がこどもの扶養に入る)
「扶養」の制度は、税金と社会保険で異なります。
税金の扶養
扶養している人がいる場合、所得控除の制度により家計を支える人の税の負担が軽くなります。
社会保険の扶養
家族の勤務先で手続きをして扶養と認められると、扶養に入る本人の健康保険料や国民年金が変わります。
ポイント
扶養は「税金が安くなる話」と「健康保険・年金の保険料を払わずに済む話」が別々に動きます。
税金の扶養について
税金の扶養では、家計を支える人の所得税・住民税が軽くなります。
配偶者の場合
- 対象の税制度は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」(年末調整や確定申告で手続き)
- 配偶者控除が適用される目安は、扶養に入る配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら年収123万円以下)
配偶者控除の条件については以下で説明しています。
配偶者「以外」の家族の場合
- 対象の税制度は「扶養控除」(年末調整や確定申告で手続き)
- 扶養控除が適用される目安は、扶養に入る人の合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら年収123万円以下)
扶養控除の条件については以下で説明しています。
社会保険の扶養について
社会保険の扶養では、扶養に入る本人の健康保険・国民年金が変わります。
配偶者の場合
- 厚生年金や共済に加入する配偶者の勤務先で手続きをする
- 扶養に入る目安は、扶養に入る配偶者の年間収入が130万円未満
- 配偶者の会社の健康保険の被扶養者となり、本人の健康保険の負担がなくなる
- 国民年金の第3号被保険者となり、本人の年金保険料の負担がなくなる
配偶者「以外」の家族の場合
- 厚生年金や共済に加入する家族の勤務先で手続きをする
- 扶養に入る目安は、扶養に入る家族の年間収入が130万円未満(19歳以上23歳未満は年間収入150万円未満、60歳以上または障害者は年間収入180万円未満)
- 家族の会社の健康保険の被扶養者となり、本人の健康保険の負担がなくなる
- 国民年金の扶養はありません。
注意
扶養に入れるかどうかは勤務先の規模や週の勤務時間によって異なるので、加入条件を確認しましょう。
まとめ
- 扶養とは、自分の収入だけで生活するのが難しい家族を、ほかの家族が生活面・お金の面で支えることです。
- 扶養に入る条件は、税金と社会保険で別々に確認します。
- 今後の収入見込みと勤務先の社会保険加入条件を確認しましょう。
参考・出典
- No.1191 配偶者控除|国税庁
- No.1195 配偶者特別控除|国税庁
- No.1180 扶養控除|国税庁
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
- 「年収の壁」への対応|厚生労働省
- 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構