本記事は、国税庁・総務省・政府公報などの公的資料を参考に作成しています。

相続税とは?

相続税とは、亡くなった人からお金や土地などの財産を受け継いだときにかかる税金のことです。

財産を残した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といい、相続人が税金を払います。

ただし、受け継いだ財産すべてに相続税がかかるわけではありません。相続した財産の合計から一定の金額を差し引いて計算します。

相続税は「相続したら必ず払う税金」ではありません。まずは相続税がかかるかどうかを計算します。

相続人は誰になる?

民放で定められている相続人を、法定相続人といいます。

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の親族は、次の順番で相続人になります。上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。

順位相続人になる人
第1順位子。子が先に亡くなっている場合は孫など
第2順位子や孫がいない場合の父母・祖父母など
第3順位子や孫、父母・祖父母がいない場合の兄弟姉妹など

たとえば、祖母・父・母・子2人・父の兄弟の家族構成で、父が亡くなった場合、相続人は以下のようになります。

  • 母:配偶者なので相続人
  • 子2人:第1順位なので相続人
  • 祖母:第2順位だが、子がいるため相続人にならない
  • 父の兄弟:第3順位だが、子がいるため相続人にならない
実際にどの財産を誰が受け取るかは、遺言や遺産分割協議によって変わることがあります。

相続配分はどうなる?

遺産分割の目安には、民法で定められている相続割合(法定相続分)があります。

法定相続分の割合は以下のとおりです。

相続人の組み合わせ配偶者の法定相続分ほかの相続人の法定相続分
配偶者と子が相続人2分の1子が全員で2分の1
配偶者と直系尊属が相続人3分の2直系尊属が全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人4分の3兄弟姉妹が全員で4分の1

たとえば、父が亡くなり相続人が母・子2人の場合、法定相続分は以下のようになります。

  • 母:2分の1
  • 子1:4分の1
  • 子2:4分の1

この割合は、相続税の総額を計算するための基準にもなります。実際に母が多めに受け取る、子どもが少なめに受け取るといった場合でも、相続税の総額を出す途中では法定相続分を使います。

遺言がある場合や相続人全員で話し合って合意した場合、法定相続分ではない別の分け方になることもあります。

対象となる財産は?

相続税の対象になるのは、金銭に見積もることができる財産です。日本国内の財産だけでなく、国外の財産も対象になることがあります。

主な相続財産

  • 現金・預貯金
  • 土地・建物
  • 株式・投資信託・公社債
  • 貸付金
  • ゴルフ会員権
  • 特許権・著作権など

みなし相続財産

生命保険金や死亡退職金のように、死亡をきっかけに支払われるお金も、相続税では財産とみなされます。ただし、生命保険金や死亡退職金には、一定の非課税枠があります。

亡くなった人が納める予定だった税金や葬式費用は、財産から差し引くことができます。

財産がマイナスの場合は?

遺産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。

相続人には、大きく分けて次の3つの選択肢があります。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない(相続人が単独で家庭裁判所に申述)
  • 限定承認:受け取った財産の範囲内で借金などを引き継ぐ(相続人全員で家庭裁判所に申述)
相続放棄や限定承認は、原則として相続の開始があったことを知った日から3か月以内に判断します。迷う場合は、早めに家庭裁判所や専門家へ相談しましょう。

負担を軽くする特例

相続税には、負担を軽くする制度があり、代表的なものは以下の2つです。

小規模宅地等の特例

亡くなった人や、その人と生計を一にしていた親族の居住用・事業用の宅地などは、一定の要件を満たすと評価額を減額できる場合があります。

配偶者の税額軽減

配偶者が取得した財産については、課税価格が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

相続税の計算の流れ

大きな流れは以下のとおりです。

  1. 相続財産やみなし相続財産を合計する
  2. 非課税財産、債務、葬式費用などを差し引く
  3. 必要に応じて、生前贈与された財産を加える
  4. 基礎控除額(非課税となる一定の金額)を差し引き、課税遺産総額を出す
  5. 法定相続分で分けたと仮定して相続税の総額を出す
  6. 実際の相続割合に応じて各人の税額を計算する
  7. 配偶者の税額軽減などの控除を差し引く
相続開始前の贈与は、一定期間分を相続税の課税価格に加えることがあります。相続時精算課税を使っていた財産も、相続税の計算に関係します。

相続税の金額の計算方法

基礎控除の算出方法

相続税の基礎控除(無条件で差し引ける非課税の金額)は、以下の計算方法で決まります。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続税の税率

相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額に応じて変わります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
法定相続人の人数から基礎控除額を算出し、法定相続分の取得金額に応じて計算します。

シミュレーション

たとえば、遺産の合計が8,000万円で、法定相続人が3人だった場合の計算は、以下のようになります。

まず、基礎控除額をだす

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

次に、課税遺産総額を出す

課税遺産総額 = 8,000万円 − 4,800万円 = 3,200万円

法定相続割合で分ける

ここでは、相続人が配偶者と子2人のケースとして考えます。法定相続分は、配偶者が2分の1、子2人がそれぞれ4分の1です。

配偶者:3,200万円 × 1/2 = 1,600万円
子1:3,200万円 × 1/4 = 800万円
子2:3,200万円 × 1/4 = 800万円

各金額を速算表に当てはめる

配偶者:1,600万円 × 15% − 50万円 = 190万円
子1:800万円 × 10% = 80万円
子2:800万円 × 10% = 80万円

相続税の総額を出す

相続税の総額 = 190万円 + 80万円 + 80万円 = 350万円

配偶者には「配偶者の税額軽減」があります。配偶者が取得した財産が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

つまり、上のシミュレーションで配偶者分の税額をいったん計算していても、実際の納付額は0円になることがあります。

このシミュレーションは、基本的な流れをつかむための目安です。実際の相続税は、財産の評価額、債務、葬式費用、特例の適用、遺産の分け方などによって変わる場合があります。

申告期限は10か月

相続税の申告と納税が必要な場合は、通常は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に手続きをします。

提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。期限に遅れると、加算税や延滞税がかかることがあります。

相続税は、財産や相続人の確認、遺産分割の話し合いなどに時間がかかりやすいため、早めに整理を始めましょう。

まとめ

  • 相続税は、亡くなった人から財産を受け継いだときにかかる税金です。
  • 相続税がかかるかどうかは、まず基礎控除額を超えるかで確認します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
  • 生命保険金や死亡退職金は、一定額まで非課税になる枠があります。
  • 申告と納税の期限は、原則として相続を知った日の翌日から10か月以内です。

参考・出典