贈与税とは?
贈与税(ぞうよぜい)とは、個人から財産を無償でもらったときにかかる税金です。現金・預金だけでなく、不動産や株式など、ほぼすべての財産が対象になります。
納める義務があるのは、財産を受け取った側(受贈者)です。
課税方法は2種類
贈与税の課税方法は以下の2種類あります。
| 課税方法 | 基礎控除 | 特徴 |
|---|---|---|
| 暦年課税 | 年110万円 | 何も選択しなければ自動でこちら |
| 相続時精算課税 | 年110万円+特別控除2,500万円 | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択可能 |
贈与税がかかるもの・かからないもの
贈与税がかかる主なケース
- 親や祖父母から現金・預金をもらった
- 親族や知人から不動産や株式の名義変更を受けた
- 自分が保険料を払っていない生命保険金を受け取った
- 借金を免除してもらった
贈与税がかからない主なケース
- 法人からの贈与(所得税の対象となり、贈与税はかからない)
- 親からの仕送りや学費など、扶養義務者からの生活費・教育費
- 香典・お祝い・お中元など(社会通念上相当と認められる金品)
- 直系尊属(父母・祖父母)からの住宅取得等資金、教育資金の一括贈与、結婚や子育て資金の一括贈与
直系尊属は、自分より前の世代で直接つながっている血族のことです。 義母・義父、おじ・おば、兄弟姉妹は直系尊属ではありません。
暦年課税の計算方法
1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額から、基礎控除110万円を引いた金額に税率をかけて計算します。
贈与税額 = (年間の贈与財産の合計 − 110万円)× 税率 − 控除額
110万円以下なら税金はかからず、申告も不要です。
税率は2種類ある
直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子・孫がもらう場合は特例税率、それ以外は一般税率を使います。
特例税率(直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | — |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般税率(兄弟間・夫婦間・親から未成年の子への贈与など)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | — |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
計算例
例:父から25歳の子へ500万円を贈与した場合(特例税率)
基礎控除後の課税価格 = 500万円 − 110万円 = 390万円
贈与税額 = 390万円 × 15% − 10万円 = 48万5,000円
相続時精算課税の計算方法
特定の贈与者ごとに選択できる制度で、年110万円の基礎控除に加えて、累計2,500万円まで特別控除が使えます。2,500万円を超えた部分には一律20%の税率がかかります。
贈与税額 = (年間の贈与額 − 110万円 − 特別控除残額)× 20%
適用できる人の要件
- 贈与者:贈与をした年の1月1日で60歳以上の父母・祖父母
- 受贈者:贈与を受けた年の1月1日で18歳以上で、贈与者の推定相続人である子または孫
贈与税の申告と納税
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。所得税の確定申告と同じ時期ですが、申告書は別の様式になります。
申告が必要なケース
| ケース | 申告の要否 |
|---|---|
| 暦年課税で年110万円以下しかもらっていない | 不要 |
| 暦年課税で年110万円超をもらった | 必要 |
| 相続時精算課税を初めて選ぶ | 必要(選択届出書の提出も必要) |
| 相続時精算課税の選択後、年110万円超をもらった | 必要 |
申告先は受贈者の住所地を管轄する税務署で、e-Taxからの提出もできます。
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法人からもらった財産は所得税の対象です。所得税の仕組みについては以下で説明しています。
まとめ
- 贈与税は、個人から財産を無償でもらった受贈者にかかる税金です。
- 課税方法は暦年課税と相続時精算課税の2種類で、暦年課税は年110万円までは非課税です。
- 相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択でき、累計2,500万円まで特別控除が使えます。
- 申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日で、所得税の確定申告と同じ時期です。