セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、対象となる市販薬の購入費が年間12,000円を超えたときに使える所得控除です。この制度を使うと、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があります。
ただし、薬を買っただけではこの制度は使えません。申告する本人が、その年に健康診断や予防接種などの「一定の取組」をしている必要があります。
セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択制です。同じ年に、両方を同時に使うことはできません。
現行制度では、セルフメディケーション税制の対象期間は2026年12月31日までです。
セルフメディケーション税制の対象になる人
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、以下の「一定の取組」を行っている人が対象です。
1 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査<人間ドック、各種健(検)診等>
2 市区町村が健康増進事業として行う健康診査<生活保護受給者等を対象とする健康診査>
3 予防接種<定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種>
4 勤務先で実施する定期健康診断<事業主健診>
5 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】|国税庁
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品
対象となるのは、すべての市販薬ではありません。主に、医師が処方する医薬品から市販薬に転用された「スイッチOTC医薬品」と、2022年以降に対象へ加わった一定の医薬品です。
たとえば、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、湿布薬などでも、対象になるものと対象にならないものがあります。
対象かどうかは、次の方法で確認できます。
- レシートに「セルフメディケーション税制対象」などの記載があるか見る
- パッケージに識別マークがあるか見る
- 厚生労働省の対象品目一覧で確認する
また、自分と生計を一にする配偶者や親族のために購入した対象医薬品も合算して申告できます。
セルフメディケーション税制の計算方法
控除額は、対象医薬品の購入費から12,000円を引いて計算します。上限は88,000円です。
セルフメディケーション税制の控除額
= 対象医薬品の購入費 − 保険金などで補填される金額 − 12,000円
たとえば、対象医薬品を年間30,000円購入した場合、控除額は18,000円です。
30,000円 − 12,000円 = 18,000円
セルフメディケーション税制で得する人・得しない人
セルフメディケーション税制で得しやすいのは、病院代は少ない一方で、対象の市販薬をよく買う人です。
得しやすい人の例は、次のとおりです。
- 対象医薬品の購入額が年間12,000円を超えている
- 家族分の市販薬もまとめると金額が大きい
- 医療費控除を使うほど医療費が多くない
- 勤務先の健康診断や予防接種を受けている
- レシートを保管している
一方で、次の人は得しにくいです。
- 対象医薬品の購入額が12,000円以下
- 入院、出産、手術などで医療費が大きい
- 医療費控除のほうが控除額が大きい
- 申告する本人が一定の取組をしていない
- レシートをなくしている
医療費控除との違い
医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年にどちらか一方しか使えません。
ざっくり比べると、次のようになります。
| 比較項目 | セルフメディケーション税制 | 医療費控除 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 対象の市販薬 | 治療のための医療費 |
| 基準額 | 12,000円超 | 原則10万円超(所得200万円未満の場合は所得の5%超) |
| 控除上限 | 88,000円 | 200万円 |
| 併用 | 医療費控除と併用不可 | セルフメディケーション税制と併用不可 |
| 向いている人 | 市販薬代が多い人 | 病院代や治療費が多い人 |
医療費控除は、支払った医療費から保険金などで補填される金額と、上記の基準額を引いて計算します。
医療費控除の具体的な申告手順については以下で説明しています。
セルフメディケーション税制の申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバー読み取り可能なスマホ
- 対象医薬品のレシート
- 購入日、商品名、金額、販売店名がわかる情報
- 健康診断や予防接種など「一定の取組」がわかる書類
- 勤務先の源泉徴収票(会社員の場合)
- 還付金振込先の銀行口座番号
対象医薬品のレシートや一定の取組を証明する書類は、税務署から確認される場合に備えて保管します。
セルフメディケーション税制の申請方法
セルフメディケーション税制は、確定申告書に対象医薬品の購入費を入力し、セルフメディケーション税制の明細書を添付して申請します。
スマホでe-Taxを使う場合の流れは、次のとおりです。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
- 申告書の作成を開始する
- 申告する年分と「所得税」を選ぶ
- マイナンバーカード方式など、提出方法を選ぶ
- 給与などの収入を入力する
- 所得控除の入力で「医療費控除」を選ぶ
- 「セルフメディケーション税制」を選ぶ
- 対象医薬品の購入日、商品名、金額、販売店名を入力する
- 還付金の振込先口座を入力する
- 入力内容を確認する
- e-Taxで送信し、控えを保存する
申告する本人が健康診断や予防接種などの「一定の取組」をしていることも確認しておきましょう。対象医薬品のレシートや一定の取組を証明する書類は、税務署から確認される場合に備えて5年間保管します。
確定申告の全体の流れについては以下で説明しています。
注意点
セルフメディケーション税制で特に注意したい点は、次のとおりです。
- 医療費控除とは併用できない
- 申告する本人が「一定の取組」をしている必要がある
- 家族が健康診断を受けていても、本人が受けていないと使えない
- 健康診断や予防接種そのものの費用は控除対象にならない
- 対象医薬品のレシートは5年間保管する
- 対象外の市販薬は計算に入れられない
- 国税庁の医療費集計フォームは、セルフメディケーション税制では使えない
よくある質問
レシートがないと申告できない?
対象医薬品の購入内容を確認できないため、申告が難しくなります。レシートは提出ではなく保管が基本ですが、申告期限から5年間は提示や提出を求められる場合があります。
家族の薬代も合算できる?
自分と生計を一にする配偶者や親族のために購入した対象医薬品は、合算できます。ただし、申告する本人が健康診断などの「一定の取組」をしている必要があります。
購入費が12,000円以下でも使える?
使えません。対象医薬品の購入費が12,000円を超えた部分だけが控除対象です。
医療費控除と併用できる?
併用できません。同じ年は、医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらか一方を選びます。
いつまでの制度?
現行制度では、セルフメディケーション税制の対象期間は2026年12月31日までです。制度は延長や変更の可能性があるため、申告する年分の情報を確認してください。
まとめ
- セルフメディケーション税制は、対象の市販薬が年間12,000円を超えたときに使える所得控除です。
- 年末調整では対応できないので、確定申告で適用します。
- 医療費控除とは併用できないため、控除額が大きいほうを選びます。
- 申告する本人の健康診断や予防接種、対象医薬品のレシート保管が必要です。
参考・出典
- No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】|国税庁
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省