住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(じゅうたくローンこうじょ)とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得した人が使える税額控除です。正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン控除を使うと、年末の住宅ローン残高などをもとに計算した金額を、所得税から差し引ける場合があります。
住宅ローン控除の対象になる人
住宅ローン控除の対象になるのは、主に次の条件を満たす人です。
- 自分で住むための住宅を取得した
- 取得後、一定期間内に住み始めた
- 住宅ローンの返済期間が10年以上ある
- その年の合計所得金額が原則2,000万円以下である
- 控除を受ける年の12月31日まで住み続けている
住宅ローン控除は、自分や家族が生活するための住宅に適用できます。
住宅ローン控除の対象となる住宅
住宅ローン控除の対象は、主に自分が住むために取得した住宅です。
- 新築住宅
- 建売住宅
- 中古住宅
- マンション
- 増改築やリフォーム
- 認定長期優良住宅など、一定の性能を満たす住宅
床面積や入居時期、住宅の省エネ性能などによって、使える控除額や期間が変わります。
住宅ローン控除の対象外となるケース
自分で住むための住宅でない場合や、条件を満たさない場合は対象外となります。
- 投資用マンションや賃貸用の住宅
- 別荘やセカンドハウス
- 住宅ローンの返済期間が10年未満
- 合計所得金額が上限を超える年
- 床面積などの要件を満たさない住宅
- 必要な証明書を用意できない場合
また、住宅の種類や入居年によっては、省エネ基準などを満たさないと控除を受けられない場合があります。
住宅ローン控除の計算方法
住宅ローン控除として差し引ける金額は、年末の住宅ローン残高などをもとに計算します。
住宅ローン控除額 = 年末の住宅ローン残高等 × 控除率
2022年から2025年までに入居した場合の国税庁案内では、控除率は0.7%です。ただし、控除できる残高の上限や控除期間は、入居年や住宅の種類によって変わります。
たとえば、年末の住宅ローン残高が30,000,000円で、控除率が0.7%の場合は次のとおりです。
30,000,000円 × 0.7% = 210,000円
この場合、条件を満たせば210,000円を上限として所得税から差し引けます。所得税から引ききれない場合は、一定額まで住民税から差し引かれる場合があります。
住宅ローン控除で得する人・得しない人
得しやすい人は、次のような人です。
- 住宅ローン残高が大きい
- 所得税や住民税を一定額以上納めている
- 控除期間中も住宅ローンを返済し続ける
- 住宅の性能に応じた証明書を用意できる
得しにくい人は、次のような人です。
- 納めている所得税や住民税が少ない
- 借入額が小さい
- 繰上返済で住宅ローン残高が大きく減る
- 条件を満たさない住宅を取得した
「住宅ローン残高 × 0.7%」の金額がそのまま戻るとは限りません。実際の還付額は、税額や上限で決まります。
1年目と2年目以降の違い
住宅ローン控除は、1年目と2年目以降で手続きが変わります。
| 比較項目 | 1年目 | 2年目以降 |
|---|---|---|
| 会社員の手続き | 確定申告が必要 | 年末調整で手続きできる場合がある |
| 個人事業主の手続き | 確定申告で申請 | 確定申告で申請 |
| 主な書類 | 契約書、登記事項証明書、残高証明書など | 残高証明書、控除申告書など |
| 入力内容 | 住宅情報や借入内容を詳しく入力 | 前年より入力が少ない場合がある |
会社員の場合、1年目に確定申告をすると、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きできる場合があります。
確定申告が必要な人については以下で説明しています。
住宅ローン控除の申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバー読み取り可能なスマホ
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書または工事請負契約書の写し
- 源泉徴収票(会社員の場合)
- 補助金や贈与を受けた場合の金額がわかる書類
- 住宅の性能を証明する書類
- 還付金振込先の銀行口座番号
住宅ローン控除の申請方法
住宅ローン控除は、確定申告書に住宅借入金等特別控除の内容を入力して申請します。
スマホでe-Taxを使う場合の流れは、次のとおりです。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
- 申告書の作成を開始する
- 申告する年分と「所得税」を選ぶ
- マイナンバーカード方式など、提出方法を選ぶ
- 給与などの収入を入力する
- 税額控除の入力で「住宅借入金等特別控除」を選ぶ
- 入居日、取得対価、床面積、年末残高などを入力する
- 還付金の振込先口座を入力する
- 入力内容を確認する
- e-Taxで送信し、控えを保存する
住宅ローン控除は入力項目が多いため、契約書や証明書を見ながら進めます。わからない項目は、申告前に金融機関や不動産会社へ確認しておくと安心です。
確定申告の基本的な流れについては以下で説明しています。
注意点
住宅ローン控除で特に注意したい点は、次のとおりです。
- 会社員でも1年目は原則として確定申告が必要
- 対象になるのは、自分が住むための住宅が中心
- 住宅ローンの返済期間は原則10年以上必要
- 合計所得金額が上限を超える年は使えない
- 控除額は納めた税額や制度上の上限で変わる
- 住宅の性能や入居年で借入限度額や控除期間が変わる
- 必要書類をなくすと申告に時間がかかる
よくある質問
住宅ローン控除は会社員でも確定申告が必要?
初めて住宅ローン控除を受ける年は、会社員でも原則として確定申告が必要です。2年目以降は、勤務先の年末調整で手続きできる場合があります。
住宅ローン控除はいくら戻る?
年末の住宅ローン残高、控除率、住宅の種類、納めた所得税や住民税によって変わります。控除額が大きくても、納めた税額を超えて戻るわけではありません。
中古住宅でも対象になる?
中古住宅でも、床面積、耐震基準、返済期間などの条件を満たせば対象になる場合があります。取得した住宅の書類を確認して判断します。
いつまで申告できる?
住宅ローン控除で税金が戻る還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。申告期限を過ぎていても、還付を受けられる可能性があります。
まとめ
- 住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した人が使える税額控除です。
- 会社員でも、初めて控除を受ける年は原則として確定申告が必要です。
- 控除額は年末の住宅ローン残高、控除率、住宅の種類、納めた税額で変わります。
- 2年目以降は、会社員なら年末調整で手続きできる場合があります。
- 契約書や証明書を保管し、確定申告書等作成コーナーから申告しましょう。
参考・出典
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁
- No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
- No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
- 住宅ローン減税|国土交通省