株の配当は確定申告が必要?

株の配当金は、確定申告をすることで税金の一部が戻り、税負担を軽減できる場合があります。

上場株式等の配当金は、通常は受け取りの時点で税金が引かれています。そのため、配当金だけであれば確定申告をしないことも可能です。ただし、確定申告をすることで払い過ぎた税金が還付(返金)される場合があるため、申告すべきかどうかは手間や節税効果を比較して判断します。

配当金は、確定申告をすれば必ず得になるわけではありません。どの課税方法が有利かは、所得金額や保有している株式の状況によって異なります。

確定申告で選べる方式

配当金の確定申告は、申告不要のままでいる(申告不要制度)か、申告し直す場合は「総合課税」か「申告分離課税」のどちらかを選びます。それぞれの税率と特徴は以下の通りです。

項目申告不要総合課税申告分離課税
税率20.315%累進課税20.315%
配当控除××
株の損失と通算××
給与所得と合算××
国保等への影響原則なしあり得るあり得る

申告不要制度

  • 確定申告は不要
  • 税率は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の合計20.315%
  • 配当所得は所得税・住民税ともに申告しないため、給与所得など他の所得と合算されない

総合課税

  • 確定申告をして「総合課税」を選択する
  • 配当金は給与所得や事業所得など他の所得と合算して課税される
  • 配当控除を利用できる
  • 所得税率が低い人は、すでに引かれている税金の一部が還付される場合がある。一方で、所得税率が高い人は、申告によって税負担が増える場合がある
  • 配当所得を申告することで所得金額が増えるため、住民税・国民健康保険料・扶養判定などに影響する場合ある

申告分離課税

  • 確定申告をして「申告分離課税」を選択する
  • 税率は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の合計20.315%
  • 配当所得は給与所得などとは合算せず、上場株式等の譲渡所得や配当所得のグループ内で計算される
  • 配当所得を株の損失と損益通算(相殺)すると、税金が還付(返金)される場合がある
  • 配当所得を申告したことにより、住民税・国民健康保険料・扶養判定などに影響する場合がある

株の売買益の確定申告については以下で説明しています。

以前は、所得税と住民税で異なる課税方式を選べましたが、2024年度以降は選択することができなくなりました。

配当控除とは?

配当控除は、会社が利益に対して法人税を支払った後、その利益から支払われる配当金について、株主がさらに所得税や住民税を負担する「二重課税」を調整するための制度です。

国内株の配当金が主な対象で、総合課税で申告した配当所得に対して税額を直接減らす制度です。

配当控除の計算方法

課税総所得金額等が1,000万円以下の場合

配当控除額 = 配当所得 × 10%

例えば、課税所得が1,000万円以下で配当所得20万円の場合、2万円を所得税から直接差し引くことができます。

20万円 × 10% = 2万円

どの制度を選ぶべきか?ケース別判断

申告不要が向いているケース

  • 配当を申告しても還付額が少ない
  • 確定申告の手間をかけたくない

総合課税が向いているケース

  • 配当控除を受けたい
  • 総合課税にしても税負担が変わらない、または下がる

申告分離課税が向いているケース

  • 上場株式等の売却で損失が出ていて、配当金と損益通算(相殺)したい
  • 総合課税にすると税負担が増えそう

確定申告する際に準備するもの

配当を申告する前に、次の資料を確認します。

  • 特定口座年間取引報告書
  • 配当金の支払通知書
  • 源泉徴収票
  • 各種所得控除の証明書
  • 扶養親族や配偶者の所得が分かる資料
  • 国民健康保険料など所得に応じて負担額が変わる制度の確認資料

確定申告の手順

確定申告書は、国税庁WEBサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成・送信できます。スマホを使って、マイナンバーカードで本人確認する方法が便利です。

確定申告の基本的な流れについては以下で説明しています。

まとめ

  • 配当は、申告不要、総合課税、申告分離課税から考えます。
  • 総合課税では、一定の配当所得について配当控除を使える場合があります。
  • 申告分離課税では、配当控除は使えませんが、株の損失と通算できる場合があります。
  • 申告すると、合計所得金額に含まれ、扶養や社会保険料などに影響する場合があります。

参考・出典