株の配当は確定申告が必要?
株の配当金は、確定申告をすることで税金の一部が戻り、税負担を軽減できる場合があります。
上場株式等の配当金は、通常は受け取りの時点で税金が引かれています。そのため、配当金だけであれば確定申告をしないことも可能です。ただし、確定申告をすることで払い過ぎた税金が還付(返金)される場合があるため、申告すべきかどうかは手間や節税効果を比較して判断します。
確定申告で選べる方式
配当金の確定申告は、申告不要のままでいる(申告不要制度)か、申告し直す場合は「総合課税」か「申告分離課税」のどちらかを選びます。それぞれの税率と特徴は以下の通りです。
| 項目 | 申告不要 | 総合課税 | 申告分離課税 |
|---|---|---|---|
| 税率 | 20.315% | 累進課税 | 20.315% |
| 配当控除 | × | ○ | × |
| 株の損失と通算 | × | × | ○ |
| 給与所得と合算 | × | ○ | × |
| 国保等への影響 | 原則なし | あり得る | あり得る |
申告不要制度
- 確定申告は不要
- 税率は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の合計20.315%
- 配当所得は所得税・住民税ともに申告しないため、給与所得など他の所得と合算されない
総合課税
- 確定申告をして「総合課税」を選択する
- 配当金は給与所得や事業所得など他の所得と合算して課税される
- 配当控除を利用できる
- 所得税率が低い人は、すでに引かれている税金の一部が還付される場合がある。一方で、所得税率が高い人は、申告によって税負担が増える場合がある
- 配当所得を申告することで所得金額が増えるため、住民税・国民健康保険料・扶養判定などに影響する場合ある
申告分離課税
- 確定申告をして「申告分離課税」を選択する
- 税率は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の合計20.315%
- 配当所得は給与所得などとは合算せず、上場株式等の譲渡所得や配当所得のグループ内で計算される
- 配当所得を株の損失と損益通算(相殺)すると、税金が還付(返金)される場合がある
- 配当所得を申告したことにより、住民税・国民健康保険料・扶養判定などに影響する場合がある
株の売買益の確定申告については以下で説明しています。
配当控除とは?
配当控除は、会社が利益に対して法人税を支払った後、その利益から支払われる配当金について、株主がさらに所得税や住民税を負担する「二重課税」を調整するための制度です。
国内株の配当金が主な対象で、総合課税で申告した配当所得に対して税額を直接減らす制度です。
配当控除の計算方法
課税総所得金額等が1,000万円以下の場合
配当控除額 = 配当所得 × 10%
例えば、課税所得が1,000万円以下で配当所得20万円の場合、2万円を所得税から直接差し引くことができます。
20万円 × 10% = 2万円
どの制度を選ぶべきか?ケース別判断
申告不要が向いているケース
- 配当を申告しても還付額が少ない
- 確定申告の手間をかけたくない
総合課税が向いているケース
- 配当控除を受けたい
- 総合課税にしても税負担が変わらない、または下がる
申告分離課税が向いているケース
- 上場株式等の売却で損失が出ていて、配当金と損益通算(相殺)したい
- 総合課税にすると税負担が増えそう
確定申告する際に準備するもの
配当を申告する前に、次の資料を確認します。
- 特定口座年間取引報告書
- 配当金の支払通知書
- 源泉徴収票
- 各種所得控除の証明書
- 扶養親族や配偶者の所得が分かる資料
- 国民健康保険料など所得に応じて負担額が変わる制度の確認資料
確定申告の手順
確定申告書は、国税庁WEBサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成・送信できます。スマホを使って、マイナンバーカードで本人確認する方法が便利です。
確定申告の基本的な流れについては以下で説明しています。
まとめ
- 配当は、申告不要、総合課税、申告分離課税から考えます。
- 総合課税では、一定の配当所得について配当控除を使える場合があります。
- 申告分離課税では、配当控除は使えませんが、株の損失と通算できる場合があります。
- 申告すると、合計所得金額に含まれ、扶養や社会保険料などに影響する場合があります。
参考・出典
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁
- No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|国税庁
- No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁
- 配当所得について総合課税又は申告分離課税を選択した場合の具体的な計算例|確定申告書等作成コーナー