医療費控除とは
医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに使える所得控除です。医療費控除を使うと、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があります。
医療費控除の対象になる人
医療費控除の対象になるのは、次の条件を満たす人です。
- その年の1月1日から12月31日までに医療費を支払った
- 自分または生計を一にする家族の医療費である
- 医療費の合計から保険金などを引いた後、一定額を超える
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象は、主に治療や療養のために必要な費用です。
- 診療・治療費(病院や歯科での診療費、治療費)
- 医薬品代(風邪薬など、治療に必要な薬の購入費)
- 通院交通費(電車、バスなど公共交通機関の運賃)
- 入院費(入院時の部屋代、食事代)
- 出産関連費(妊婦健診、分べん費用、入院費など)
- 治療に必要な器具(コルセット、義歯、松葉杖など)
- 一定の介護費(介護保険サービスの自己負担額の一部)
通院交通費は、日付、病院名、経路、金額をメモしておくと整理しやすくなります。
医療費控除の対象外となる費用
予防・美容・健康増進を目的にした費用は、対象外となります。
- 健康維持の費用(健康食品、ビタミン剤、サプリメント)
- 予防目的の費用(原則として健康診断、人間ドック、予防接種)
- 美容目的の費用(美容整形、歯のホワイトニング)
- 通院時の車関連費(自家用車のガソリン代、駐車場代)
- タクシー代(公共交通機関を使える場合のタクシー代)
- 謝礼・心付け(医師や看護師への謝礼)
ただし、健康診断で重大な病気が見つかり、そのまま治療を受けた場合などは、対象になることがあります。
医療費控除の計算方法
医療費控除として差し引ける金額は、以下の式で計算します。 控除できる金額は最高200万円です。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円
※総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。
たとえば、1年間の医療費が180,000円、保険金が30,000円、差し引く金額が100,000円の場合は次のとおりです。
180,000円 − 30,000円 − 100,000円 = 50,000円
この場合、医療費控除額の50,000円が所得額から差し引かれ、所得税や住民税などの所得金額に対してかかる税負担が軽くなります。
医療費控除で得する人・得しない人
得しやすい人は、次のような人です。
- 入院、手術、出産、歯科治療などで医療費が大きい
- 家族全体の医療費を合算すると10万円(または総所得金額等の5%)を超える
得しにくい人は、次のような人です。
- 保険金や給付金で医療費の大半が補てんされた
- 控除額が少なく、申告の手間に見合わない
「10万円を超えたら必ず大きく戻る」とは限りません。戻る金額は、控除額と税率によって変わります。
セルフメディケーション税制との違い
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬を買った人向けの医療費控除の特例です。
確定申告ではどちらか一方しか適用できません。
| 比較項目 | セルフメディケーション税制 | 医療費控除 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 対象の市販薬 | 治療のための医療費 |
| 基準額 | 12,000円超 | 原則10万円超(所得200万円未満の場合は所得の5%超) |
| 控除上限 | 88,000円 | 200万円 |
| 併用 | 医療費控除と併用不可 | セルフメディケーション税制と併用不可 |
| 向いている人 | 市販薬代が多い人 | 病院代や治療費が多い人 |
セルフメディケーション税制は、2026年12月31日までの支出が対象です。制度は変わる可能性があるため、申告する年分の情報を確認しましょう。
セルフメディケーション税制については以下で説明しています。
医療費控除の申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバー読み取り可能なスマホ
- 医療費通知(医療費のお知らせ)
- 医療費の領収書
- 通院交通費のメモ
- 勤務先の源泉徴収票(会社員の場合)
- 還付金振込先の銀行口座番号
医療費控除の申請方法
医療費控除は、確定申告書に医療費控除の内容を入力し、医療費控除の明細書を添付して申請します。
スマホでe-Taxを使う場合の流れは、次のとおりです。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
- 申告書の作成を開始する
- 申告する年分と「所得税」を選ぶ
- マイナンバーカード方式など、提出方法を選ぶ
- 給与などの収入を入力する
- 所得控除の入力で「医療費控除」を選ぶ
- 医療費通知、医療費集計フォーム、領収書の内容を入力する
- 還付金の振込先口座を入力する
- 入力内容を確認する
- e-Taxで送信し、控えを保存する
医療費通知を使うと、明細書の入力を一部省略できます。領収書が多い場合は、国税庁の医療費集計フォームを使うと入力しやすくなります。
確定申告の基本的な流れについては以下で説明しています。
注意点
医療費控除で特に注意したい点は、次のとおりです。
- 医療費控除は年末調整では手続きできない
- 対象になるのは、治療や療養のための費用が中心
- 健康診断、美容目的、予防目的の費用は対象外になりやすい
- 保険金や給付金で補てんされた金額は差し引く
- 領収書は提出しなくても5年間保管する
- 通院交通費は日付、経路、金額をメモしておく
- セルフメディケーション税制とは併用できない
よくある質問
医療費が10万円以下でも申請できる?
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を超えた部分が対象です。たとえば総所得金額等が150万円なら、基準は75,000円です。
家族の医療費もまとめられる?
生計を一にする配偶者や親族の医療費は、まとめて申告できます。同居していなくても、生活費や学費、療養費を仕送りしている場合は対象になることがあります。
領収書は提出するの?
原則として提出しません。医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付します。ただし、税務署から提示や提出を求められる場合があるため、領収書は5年間保管します。
いつまで申告できる?
医療費控除で税金が戻る還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。申告期限を過ぎていても、還付を受けられる可能性があります。
まとめ
- 医療費控除は、1年間の医療費が一定額を超えたときに使える所得控除です。
- 対象になるのは、主に治療や療養のために必要な費用です。
- 会社員でも年末調整では手続きできないため、確定申告が必要です。
- セルフメディケーション税制とは併用できないため、控除額が大きい方を選びます。
- 領収書や交通費メモを保管し、確定申告書等作成コーナーから申告しましょう。
参考・出典
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁
- No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】|国税庁