譲渡所得とは?

譲渡所得(じょうとしょとく)とは、土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産を売却して得た利益のことです。

受け取った代金がそのまま所得になるのではなく、買ったときの値段や売却の手数料を差し引いた利益の部分が課税の対象になります。

給与など他の所得とは分けて計算する分離課税が原則で、対象資産や所有期間によって税率が変わります。

譲渡所得に該当するもの

主に以下の資産を売却したときの利益が対象です。

  • 土地・建物(マイホーム・別荘・投資用不動産など)
  • 株式・投資信託の受益権・公社債などの株式等
  • ゴルフ会員権
  • 貴金属・宝石・書画・骨董など
注意 事業で扱う商品(棚卸資産)や山林の売却益は譲渡所得にはなりません。それぞれ事業所得・山林所得として別に計算します。

課税方式(分離課税)

譲渡所得は、給与所得などと合算する総合課税ではなく、分離課税で計算するのが原則です。対象資産によって扱いが分かれます。

対象資産課税方式
土地・建物分離課税(所有期間で長期・短期に区分)
株式等申告分離課税(上場株式等・一般株式等に区分)
ゴルフ会員権・貴金属など総合課税(所有5年超は長期、5年以下は短期)

土地建物と株式等は他の所得と切り離して税額を計算します。ゴルフ会員権など一部の資産は給与所得などと合算する総合課税です。

土地・建物の所得・税額について

計算式

土地や建物を売却したときの譲渡所得は、次の式で計算します。

譲渡所得 = 収入金額 − (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除額
  • 収入金額:買主から受け取る売却代金
  • 取得費:購入代金・購入時の手数料・建物の減価償却を差し引いた金額など
  • 譲渡費用:仲介手数料・印紙税・立退料など売却にかかった費用

3,000万円で買ったマイホームを5,000万円で売却し、譲渡費用が200万円かかったケース(マイホーム特例3,000万円を適用)。

5,000万円 − (3,000万円 + 200万円) − 3,000万円
= −1,200万円(課税なし)

特別控除を引いた結果がマイナスになるため、税金はかかりません。

土地・建物の特別控除

一定の要件を満たすと、譲渡所得から一定の金額を差し引くことができます。

場面特別控除額
マイホーム(居住用財産)の売却3,000万円
相続した空き家の売却(要件あり)3,000万円または2,000万円
公共事業のための収用5,000万円
低未利用土地等の譲渡100万円

長期・短期の区分

土地・建物は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わります。

区分所有期間(1月1日時点)所得税率
長期譲渡所得5年超15%
短期譲渡所得5年以下30%
補足 上記の所得税率に加えて住民税および復興特別所得税が別途かかります。復興特別所得税は基準所得税額の2.1%で、2037年分まで適用されます。

株式等の所得・税額について

計算式

株式や投資信託などを売却したときの譲渡所得は、次の式で計算します。

譲渡所得等 = 総収入金額(譲渡価額) − 必要経費(取得費 + 委託手数料など)

上場株式等と一般株式等(非上場株式など)は、それぞれ別々に申告分離課税で計算します。

税率

区分税率(所得税+住民税)
上場株式等に係る譲渡所得等20%(所得税15%、住民税5%)
一般株式等に係る譲渡所得等20%(所得税15%、住民税5%)

これに加えて、2037年分までは復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)がかかります。

ポイント NISA口座での売却益は非課税です。証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば、税金が自動で差し引かれるため確定申告は原則不要です。

主な特例

  • 特定口座制度:証券会社が損益を計算し、源泉徴収ありを選べば申告不要
  • 損益通算:上場株式等の譲渡損失を、上場株式等の配当所得等と通算できる
  • 繰越控除:通算しきれない上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越せる
  • NISA:非課税口座内の譲渡益・配当に所得税・住民税がかからない

株式の譲渡所得を確定申告するかどうかは以下で説明しています。

まとめ

  • 譲渡所得は、土地・建物・株式などの資産を売却して得た利益です。
  • 給与など他の所得とは分けて計算する分離課税が原則です。
  • 土地建物は所有期間5年超か5年以下かで税率が変わります(長期15%・短期30%、別途住民税)。
  • 株式等は上場・一般ともに合計20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税です。
  • マイホーム3,000万円控除やNISAの非課税など、特例が多く用意されています。

参考・出典