青色申告特別控除とは?

青色申告特別控除(あおいろしんこくとくべつこうじょ)とは、青色申告者が所得から一定額を差し引ける制度です。

控除額は、帳簿のつけ方や申告方法によって65万円・55万円・10万円の3つに分かれます。

個人事業主やフリーランスにとって、青色申告の大きなメリットのひとつです。

ポイント 青色申告特別控除は、税金そのものを65万円減らす制度ではありません。税金を計算する前の所得から差し引く制度です。

青色申告と白色申告の違いについては以下で説明しています。

青色申告特別控除を受けるための条件

青色申告特別控除を受けるには、まず青色申告者であることが前提です。

主な条件は次のとおりです。

  • 青色申告の承認を受けている
  • 事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある
  • 帳簿をつけて、必要な書類を保存している
  • 確定申告で青色申告特別控除を申告する

65万円または55万円控除を受けるには、事業所得または不動産所得が必要です。 山林所得だけの場合は、65万円・55万円控除の対象にはなりません。

注意 青色申告の承認を受けていない人は、青色申告特別控除を使えません。白色申告では対象外です。

控除額は65万円・55万円・10万円の3つ

控除額は、満たしている条件によって決まります。

条件65万円55万円10万円
青色申告者である
事業所得または不動産所得がある
山林所得だけでも対象になる××
複式簿記で記帳している×
貸借対照表・損益計算書を作成している×
確定申告期限までに申告する×
e-Taxで申告する、または優良な電子帳簿保存を行う××

貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)は、資産や負債の状況をまとめた書類です。 損益計算書(そんえきけいさんしょ)は、売上や経費、利益をまとめた書類です。

全ての条件を満たすと、最大で65万円控除を受けることができます。

65万円控除 = 55万円控除の要件 + e-Tax申告または優良な電子帳簿保存
補足 控除額は所得金額が上限です。所得が控除額より少ない場合、控除しきれない金額をほかの所得から自由に差し引けるわけではありません。

青色申告で使えるほかの特典

青色申告には、特別控除以外にもいくつかの特典があります。 代表的なものが、青色事業専従者給与と純損失の繰越し・繰戻しです。

青色事業専従者給与

青色申告者と同一生計(せいけい)の配偶者や親族が、事業を専ら手伝っている場合、その人への給与を必要経費にできる制度です。

対象になるのは、原則として15歳以上の配偶者や親族です。 事前に提出した届出書に記載した範囲内で、労務の対価として適正な金額であれば必要経費にできます。

注意 青色事業専従者として給与を受け取る人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。

純損失の繰越し・繰戻し

事業で赤字が出た年は、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せます。 翌年以後に黒字が出たとき、その黒字と相殺して税負担を減らせる仕組みです。

また、前年も青色申告をしていた場合は、損失を前年分の所得に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けられることがあります。

補足 業績が安定しない事業初期は、赤字を翌年以後に繰り越せる制度が役立つことがあります。

青色申告特別控除の申請・手続き方法

青色申告特別控除は、会社の年末調整では手続きできません。確定申告で申告します。

初めて青色申告をする場合は、事前に「青色申告承認申請書」を提出します。 原則として、青色申告をしたい年の3月15日までが提出期限です。

その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、業務開始日から2か月以内が提出期限です。

申請・申告に必要なもの

青色申告特別控除を受けるときは、主に次の書類や準備が必要です。

  • 青色申告承認申請書(初めて青色申告をする場合)
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • 貸借対照表・損益計算書(65万円,55万円控除を受ける場合)
  • 帳簿や領収書など、売上・経費を確認できる資料
  • e-Taxで申告する場合の利用環境

65万円控除をe-Taxで受ける場合は、申告期限までに確定申告書や青色申告決算書をe-Taxで提出します。

注意 期限後に申告した場合、65万円または55万円の控除は受けられません。控除額は10万円になる可能性があります。

まとめ

  • 青色申告特別控除は、青色申告者が所得から一定額を差し引ける制度です。
  • 控除額は65万円・55万円・10万円に分かれます。
  • 65万円控除には、複式簿記や期限内申告に加えて、e-Tax申告または優良な電子帳簿保存が必要です。
  • 青色申告特別控除は年末調整では手続きできないため、確定申告で申告します。
  • 青色申告には、青色事業専従者給与や純損失の繰越し・繰戻しといった特典もあります。

参考・出典