青色申告特別控除とは?
青色申告特別控除(あおいろしんこくとくべつこうじょ)とは、青色申告者が所得から一定額を差し引ける制度です。
控除額は、帳簿のつけ方や申告方法によって65万円・55万円・10万円の3つに分かれます。
個人事業主やフリーランスにとって、青色申告の大きなメリットのひとつです。
青色申告と白色申告の違いについては以下で説明しています。
青色申告特別控除を受けるための条件
青色申告特別控除を受けるには、まず青色申告者であることが前提です。
主な条件は次のとおりです。
- 青色申告の承認を受けている
- 事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある
- 帳簿をつけて、必要な書類を保存している
- 確定申告で青色申告特別控除を申告する
65万円または55万円控除を受けるには、事業所得または不動産所得が必要です。 山林所得だけの場合は、65万円・55万円控除の対象にはなりません。
控除額は65万円・55万円・10万円の3つ
控除額は、満たしている条件によって決まります。
| 条件 | 65万円 | 55万円 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 青色申告者である | ○ | ○ | ○ |
| 事業所得または不動産所得がある | ○ | ○ | ○ |
| 山林所得だけでも対象になる | × | × | ○ |
| 複式簿記で記帳している | ○ | ○ | × |
| 貸借対照表・損益計算書を作成している | ○ | ○ | × |
| 確定申告期限までに申告する | ○ | ○ | × |
| e-Taxで申告する、または優良な電子帳簿保存を行う | ○ | × | × |
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)は、資産や負債の状況をまとめた書類です。 損益計算書(そんえきけいさんしょ)は、売上や経費、利益をまとめた書類です。
全ての条件を満たすと、最大で65万円控除を受けることができます。
65万円控除 = 55万円控除の要件 + e-Tax申告または優良な電子帳簿保存
青色申告で使えるほかの特典
青色申告には、特別控除以外にもいくつかの特典があります。 代表的なものが、青色事業専従者給与と純損失の繰越し・繰戻しです。
青色事業専従者給与
青色申告者と同一生計(せいけい)の配偶者や親族が、事業を専ら手伝っている場合、その人への給与を必要経費にできる制度です。
対象になるのは、原則として15歳以上の配偶者や親族です。 事前に提出した届出書に記載した範囲内で、労務の対価として適正な金額であれば必要経費にできます。
純損失の繰越し・繰戻し
事業で赤字が出た年は、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せます。 翌年以後に黒字が出たとき、その黒字と相殺して税負担を減らせる仕組みです。
また、前年も青色申告をしていた場合は、損失を前年分の所得に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けられることがあります。
青色申告特別控除の申請・手続き方法
青色申告特別控除は、会社の年末調整では手続きできません。確定申告で申告します。
初めて青色申告をする場合は、事前に「青色申告承認申請書」を提出します。 原則として、青色申告をしたい年の3月15日までが提出期限です。
その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、業務開始日から2か月以内が提出期限です。
申請・申告に必要なもの
青色申告特別控除を受けるときは、主に次の書類や準備が必要です。
- 青色申告承認申請書(初めて青色申告をする場合)
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 貸借対照表・損益計算書(65万円,55万円控除を受ける場合)
- 帳簿や領収書など、売上・経費を確認できる資料
- e-Taxで申告する場合の利用環境
65万円控除をe-Taxで受ける場合は、申告期限までに確定申告書や青色申告決算書をe-Taxで提出します。
まとめ
- 青色申告特別控除は、青色申告者が所得から一定額を差し引ける制度です。
- 控除額は65万円・55万円・10万円に分かれます。
- 65万円控除には、複式簿記や期限内申告に加えて、e-Tax申告または優良な電子帳簿保存が必要です。
- 青色申告特別控除は年末調整では手続きできないため、確定申告で申告します。
- 青色申告には、青色事業専従者給与や純損失の繰越し・繰戻しといった特典もあります。