インボイス制度とは?
インボイス制度は、2023年10月1日にスタートした消費税の新しいルールです。
「インボイス」とは、消費税率と消費税額を正確に記載した請求書や領収書です。「適格請求書」ともいいます。
消費税には複数の税率(10%・8%)があり、どの取引に何%の税率が適用されているかを明確にするために、インボイス制度が導入されました。
インボイス制度の導入後は、事業者はインボイスがないと、原則として仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)を利用できません。
仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて納めることです。
納める消費税 = 売上の消費税 − 仕入れの消費税(仕入税額控除)
消費税の基本的な仕組みを詳しく知りたい方は以下を参照してください。
インボイスの内容
請求書に以下の6項目が記載されていると、インボイスとして認められます。
- 請求書の交付先(取引相手)の氏名または名称
- 自社の氏名または名称と登録番号(「T」から始まる13桁の番号)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
- 税率ごとの対価の合計額と適用税率
- 税率ごとの消費税額
インボイスを発行するには
インボイスを発行するには、税務署に適格請求書発行事業者として登録が必要です。
登録できるのは課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)のみです。
年間売上が1,000万円以下の免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)がインボイスを発行する場合は、課税事業者の選択届を提出する必要があります。
適格請求書発行事業者に登録するかどうかの判断基準
適格請求書発行事業者に登録をするかは、取引先の状況によって判断します。
登録を検討すべき場合
- 取引先が法人や課税事業者で、請求書にインボイスを求められている
- 消費税を含んだ請求をしており、取引先が仕入税額控除を必要としている
登録しなくてよい場合が多い
- 取引先が個人消費者(一般のお客様)のみ
- 取引先がすべて免税事業者
適格請求書発行事業者は消費税の確定申告が必要
適格請求書発行事業者に登録すると、売上が1,000万円以下でも課税事業者になります。そのため、消費税の申告と納税が必要です。
個人事業主の場合、消費税の申告期限は原則として翌年3月31日です。所得税の確定申告とは別に、消費税の申告書を作成します。
登録するかどうかを考えるときは、取引先の事情だけでなく、申告の手間や納税額もあわせて確認しましょう。
消費税の確定申告については以下で詳しく説明しています。
経過措置(激変緩和措置)について
免税事業者からの仕入れについては、段階的な経過措置が設けられています。
| 期間 | 仕入税額とみなせる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2029年9月 | 50% |
| 2029年10月以降 | 0%(経過措置終了) |
2029年9月末まで経過措置が続くため、すぐにゼロになるわけではありません。
適格請求書発行事業者への登録方法
適格請求書発行事業者への登録は、e-Taxまたは書面で申請できます。
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)でオンライン申請する
- 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を管轄の税務署に郵送または持参する
登録番号は申請後、通知書で知らされます。
まとめ
- インボイス制度は、消費税を正確に管理するための仕組みです。
- インボイスを発行するには課税事業者として登録が必要で、免税事業者はそのままでは発行できません。
- 課税事業者として登録すると、消費税の申告と納税が必要です。
- 登録すべきかどうかは、取引先が法人や課税事業者かどうかで判断しましょう。
- 2029年9月末まで経過措置があるため、状況を見ながら判断する時間はあります。
面倒な確定申告は、外部サービスに頼る手段もあります。