寄附金控除とは?
寄附金控除(きふきんこうじょ)とは、「国や自治体、認定された団体に寄附をした人」の税負担を軽くするための制度です。
1年間に支払った寄附金に応じて、所得(しょとく)から一定額を差し引くことで、所得税や住民税が安くなります。
ポイント
ふるさと納税も寄附金控除の一種です。自治体への寄附として、この制度を使って税金が軽くなります。
寄附金控除を受けるための条件
控除の対象となるのは、国が認めた特定の団体への寄附です。寄附先によって対象になるかどうかが決まるため、領収書や受領証明書で確認しましょう。
主な対象となる寄附先
- 国・地方公共団体(都道府県や市区町村への寄附=ふるさと納税)
- 公益社団法人・公益財団法人などの特定公益増進法人
- 認定NPO法人・特例認定NPO法人
- 政治活動に関する寄附(政党・政治資金団体など)
- 一定の学校法人・社会福祉法人
対象にならない寄附の例
- 町内会や同窓会などへの会費・寄附
- 認定を受けていない一般のNPO法人への寄附
- 個人や任意団体への金銭の贈与
注意
同じ「NPO法人」でも、税制上の優遇を受けられるのは「認定」または「特例認定」を受けた法人だけです。寄附前に法人の認定状況を確認してください。
寄附金控除の金額・計算方法
寄附金控除の金額は、以下の式で計算します。
寄附金控除額 = その年に支払った特定寄附金の合計額 − 2,000円
ただし、控除の対象となる寄附金の上限はその年の総所得金額等の40%までです。
※「特定寄附金」とは、国・地方公共団体・特定公益増進法人など、所得税法で寄附金控除の対象として定められた団体への寄附を指します。
政党や認定NPO法人などへの寄附は「税額控除」も選べる
政党、認定NPO法人、公益社団法人などへの寄附は、所得から差し引く「所得控除」のかわりに、税額から直接差し引く「税額控除」を選べます。一般に、所得が多くない人ほど税額控除のほうが有利になりやすい仕組みです。
補足
税額控除を選んだ場合は、寄附金額から2,000円を引いた金額の30〜40%(寄附先の種類による)が、所得税から直接差し引かれます。
寄附金控除の申請・手続き方法
寄附金控除は、働き方に関わらず「確定申告(かくていしんこく)」が必要です。年末調整では手続きできないため、会社員も自分で申告します。
申請に必要なもの
- 寄附金の受領証明書(寄附先から発行)
- 確定申告(書面):申告書に添付して提出
- 確定申告(e-Tax):記載内容を入力すれば省略可能
- 保管:省略した場合も5年間の手元保管を推奨します
- 政党等寄附金や認定NPO法人寄附金の特別控除を受ける場合は、税額控除に係る証明書も必要です
ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」がある
ふるさと納税に限り、確定申告をしなくても住民税で控除を受けられる「ワンストップ特例制度」を利用できます。利用できるのは、以下のすべてに当てはまる人です。
- もともと確定申告が不要な給与所得者など
- 1年間のふるさと納税先が5自治体以内
- 各自治体に申請書を期限までに提出している
注意
ワンストップ特例の申請後に医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。その場合は、確定申告で寄附金控除を申告し直してください。
まとめ
- 寄附金控除は、国や自治体・認定NPO法人などへの寄附額から2,000円を引いた金額を、所得から差し引ける制度です。
- ふるさと納税もこの仕組みの一部で、5自治体以内ならワンストップ特例で確定申告を省けます。
- 受領証明書を保管し、忘れずに申請しましょう。